富士吉田市で民泊【侍ゲストハウス】開始。費用と必要書類大公開

キャンベルの日常

またまたご無沙汰のブログです。5月の末に富士吉田市でマツエクサロンをオープンし、6月は民泊を開始するために物件周りや準備を初めていました。

そして7月は民泊の申請に必要な書類などを集めたり… そして8月10日付でやっっっと許可がおりました!そして民泊の名称を『侍ゲストハウス』と名付けお客さんに宿泊して頂くことを開始しました。 富士吉田 ゲストハウス 侍ゲストハウス 鳥肌立つくらいカッコイイ幕✨

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2018年6月15日から民泊が法改定

『民泊』『エアビー』などというサービスの言葉は以前から知っていた方も多いのではないでしょうか? 民泊とは民家に泊まることですが、2008年ごろからエアビーが流行りだし、現在は『宿泊用に提供された民家の一部や、別荘、空きマンションなどに宿泊すること』になります。 しかしこの個人宅を宿泊所として貸し出すことに対し、従来の旅館業法(民泊新法と旅館業法は異なります)で規制してもほとんどが条件を満たせず、そして外国人観光客の増加により宿が足りないという現状で政府が民泊新法を制定したのです。

現在は民泊ビジネスが急速に増えているので細かくいうと3つに種類が別れています。 今回は細かい説明は割愛しますが、私たちは民泊新法の住宅宿泊事業法の申請を行いました。

一言で言うと『結構めんどくさかった』です。

民泊がちらほらニュースで流れていて気になる方も多いと思うのでブログに書こうと思いました。 たまたま今日ニュースで見かけたのですがやはりこのめんどくさい申請をきちんと行っていない違法物件がもう3000件も超えていることにびっくりです。

石井啓一国土交通相は8月15日、閣議後の会見で、民泊仲介業者37社から提出を受けた登録者リストを調べた結果、3000件以上の違法物件が見つかったことを明かした。 調査は民泊事業者届出だけではなく、旅館業法の簡易宿所も対象に行った。 石井国交相によると、この3000件は届け出番号が自治体側で把握している届け出番号と一致しなかっり、確認できなかったりした。 仲介サイトからのリスティング削除を避けるため、故意に架空の番号などを届け出た可能性も指摘されている。 リストに掲載されていた物件数は約2万5000件で、全体の12%が今回のケースに該当することになる。 自治体側はまだ2万5000件全ての照会を終えているわけではなく、3000件という数字が今後より増えていく可能性がある。

ちゃんと届け出しましょう。

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民泊の物件を決める際に確認するべき4つのこと

まず民泊を始めるに当たって壁にぶち当たったのが物件探しでした。 賃貸で出ている物件では、大家さんがYESと言わなければ民泊事業はできません。初めは河口湖付近で一軒家を探していたのですが、大家さんが民泊に許可を出さない人がとにかく多い…。

さらに不動産屋の人には民泊ができる地域が決まっていると言われました。 どうも河口湖ではいい物件に巡り会えなさそうなので、探す場所を富士吉田市に変えました。 そしていくつか見て大家さんもOKをして下さる物件を見つけることができました。 物件は古民家をリノベーションした和モダンな内装で、私達もかなり気に入りすぐにでも契約したかったのですが、 まず契約の前に確認した事があります。

  1. 消防法令適合通知書を出してもらえる作りか?
  2. 物件の登記はしてあるか?
  3. 民泊の許可が降りる場所か?
  4. 大家さんが民泊OKか?

という4点です。 まず1の消防法令適合通知書は、火災報知器などを付けてから消防署の人がチェックに来て発行してもらえます。最初に図面を消防署に持って行き、民泊ができる施設の作りかを確認しました。 普段消防署に行くことないのでドキドキしました。 消防車も消防隊員さんもやっぱかっこいいですね…。

そして2の物件の登記ですが、これは大家さんに確認しなければいけません。民泊の申請では物件の登記簿を提出しなければいけないので、大家さんが登記していなければ受け取れないので確認必須です。(ちなみに登記には20万以上かかると聞きました) そして3の民泊のできる場所かどうか?ということに関してですが、まずどこに確認していいか分からず、 消防車→民泊センター→富士吉田市衛生薬務課→山梨県衛生薬務課という感じで、電話しても向こうも法律が変わったばかりで、「ここに聞いたらいいと思います。」とたらい回し…電話かけまくってました。

結果、最終的な山梨県からいわれたのは驚くべきことに山梨県では特に民泊をしてはいけない地域はないとの事。 「河口湖の不動産屋で駄目な場所があるって言われたんですが…?」 というと県の方もびっくりで、「どこの不動産屋ですか?」と逆に質問されました。 河口湖には何か特別なルールでもあるのでしょうか。 そして4つをクリアすることができたので、契約に進みました。 6月末。物件を契約し、次は民泊の申請に必要な書類を集めます。

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民泊の申請に必要だった書類とかかった総額

まず民泊の申請に必要な書類をこちらのサイトでチェックしました。 民泊制度ポータルサイト 民泊の申請は

  • 申請と添付書類をオンラインで提出
  • オンラインで申請し、添付書類を窓口(郵送)
  • 申請書、添付書類を窓口(郵送)

の3パターンが可能です。添付書類をスキャンしたデータで全てオンラインで済ませようと思ったのですが、紙でもらった公的書類はそのまま提出とのことで、 申請書はオンライン、添付書類は郵送で行いました。 そしてその添付書類ですが、個人で民泊を運営する場合には以下の書類が必要になります。 ざっくりみて私は前半意味がよく分かりませんでした。

成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権をを得ないも者に該当しない旨の市町村長の証明書 とか意味不明の長い言葉の書類もどこでとっていいかわからず、 民泊サポートセンターに電話して、 「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権をを得ないも者に該当しない旨の市町村長の証明書はどこで取れますか?」と噛まずに質問しました。

 

結局かんたんに言うと身分証明書の事だそうです。 初めからそう書いてくれたらいいのに… 本籍地のある役所に行って取る必要があります。新宿区が本籍なので郵送で行いました。 (身分証明書発行手数料300円) ほんとにいろんな書類がどこで取得するか分からなくて民泊サポートセンターの方には大分お世話になりました…。 上記の書類に対して簡単にどこで取得するかですが、 1→成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書は現住所の管轄の法務局で取得。私私達富士吉田市民は甲府の法務局でした。 (郵送で申請しました。申請料550円)

2→は先程も書いたように本籍のある役所で取得。

3→未成年ではないので不要

4→欠格事由に該当しないことを誓約する申請書は民泊制度ポータルサイトにテンプレートがあるのでそれをそのまま参考にして書きました。

5→住宅の登記事項証明書は近くの法務局で取得。 (直接法務局の富士吉田出張所で600円)

6、7→に関しては賃貸で一軒家を借りる為必要ありませんでした。

8→住宅の図面は手書きでもOKですが、寸法方法が少し細かく設定されています。私達は設計士さんに直接図面を頂いたので確実でした。(そんなに細かくなさそう…)

9→賃借人である私達は大家さんが民泊していいよという承諾書が必要なので、承諾書を用意。特に様式に規定はないけど民泊制度ポータルサイトのテンプレートを参考にして提出しました。

10→又貸しではないので不要

11、12→マンションなどで民泊を行う場合は規約などがあるようですが、一戸建てなので不要

13→管理会社を使って委託ではないので不要 とざっくりこんな感じです。一軒家を賃貸で借りて行う人は似たような感じになります。 トータルかかった費用は 各種役所に申請した公的書類→計1450円 郵便での取り寄せ→計320円 法務局、消防車への交通費→チャリで移動=タダ 火災報知器設置(煙4箇所、熱1箇所)→6000円 という感じで総額7770円でした。

お金がかかるのはお客さんの寝室と事業者の寝室、廊下につける火災報知器でした。 民泊の準備には特にお金はかかりませんが、申請してから許可が出るまでは多少時間がかかりました。 物件の契約が完了してから、郵送での書類取り寄せもあったので約2週間程で申請をして、3週間ほどで受理されて許可がでました。 何もなかった部屋も、“和”テイストにしてゲストハウスっぽくなりました。 許可と同時にサイトに掲載も始めました。

今まで旅をしてお世話になってたBooking.comも自分が載せる側になるとは思いもしませんでした…!

Booking.comへの掲載はとても簡単です。民泊の許可が降りて番号をGETしたら登録画面に進み、必要事項や写真を追加していくだけ。

それだけで海外や国内からのお客さんを集客することができます。

予約の管理も、掲載者用の専用アプリがあるのでとても便利です。

 

そしてそのBooking.comの予約サイトから宿泊に来てくださった初めてのお客様。 オランダから富士山を登りに来たそうです。ゲストハウスも気に入ってくださり、庭にもすごい感動してくれてこちらもとても嬉しかったです…❣

申請もなかなか大変でしたが、田舎にいながら外国人の方と触れ合えるっていいなと思います。 ここに書いたのは山梨県富士吉田市で民泊を始める際のことでしたが、少しでも参考になればと思います! 

 

 

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